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街の法律家法務事務所NOTE(無料電話相談受付中 TEL:080-3823-4618)

法律無料電話相談受け付けています。皆様からの疑問・質問に答えています。

かたり商法(訪問販売)の内容証明郵便

かたり商法とは、まるで役所や公的機関から来たかのように装い、商品やサービスを売りつける悪徳商法です。

服装はもとより、身分証のようなものを提示したりして、一見本物の公的機関と見分けが付きにくい形で来訪し、消費者の安心感を利用して騙して商品やサービスを売りつけてきます。

「消防署の方から来ました」

「消火器は備え付けていらっしゃいますか?」

「消火器は定期的に交換することが必要です。」

「消火器は備え付ける義務があります」

などと言われれば、やはり消火器を購入したり、交換したりしなければいけない気になってしまいます。(一般家庭には消火器を備え付ける義務はありません)

そんな公的機関の権威を利用した悪徳商法です。



かたり商法対策

基本的に公的機関が訪問販売をして、その場で現金を受け取るというのはありえません。かたり商法を行う業者の中には、身分証を提示する場合もあるので、疑問に思ったら、その場でこちらから公的機関に電話をかけて、確認しましょう。

商品を購入してしまってから気が付いた場合は、商品が指定商品・指定権利・指定役務に該当しており、3000円以上の商品であれば商品を購入してから8日以内ならば無条件でクーリングオフすることができます。


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